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創業補助金制度等を活用した資金調達

資金調達方法・・・返済不要の補助金・助成金の活用

創業するに当たって、資金がいるわけですがその資金の調達方法の一つに国や地方からの助成金や補助金を受ける方法があります。

多くの補助金や助成金は、その要件に適合し、一度もらってしまえば一定の要件を満たさない限り返済の必要はありません。

融資とは違い、返さなくてもよい場合が多いので、ありがたい制度ですが、補助金や助成金の種類は多数あり、日々刻々と改正され、要件も複雑なものが多いので、あなたにとって、どの制度が使えるのかご自分で判断することは難しいかもしれません。弊社はそんな資金調達のお手伝いもいたします。

平成28年度創業補助金は28年4月28日締め切られました。
新たに助成金が出た場合は改めてお知らせさせていただきます。

創業補助金制度

アベノミクスによって誕生した、創業支援制度の代表格である「創業補助金」は、いわゆる認定支援機関といわれる、国から認められた専門家の支援の下で事業計画書(創業計画書)を作って申し込めば最高で200万円の補助金がもらえるという制度です。

認定支援機関の正式名称は経営革新等支援機関といいます。

「革新的な事業を行う事業者」を支援する機関として知識と経験が一定レベル以上と国から認められた者で、新しい事業を始める会社を支援する能力がある者となります。

公認会計士、中小企業診断士、税理士、コンサルなどの専門家や信用金庫などの金融機関が認定支援機関になっています。中小企業庁から認定された機関を指します。当事務所も認定支援機関です。

1. 創業補助金の過去の採択率

( 採択率=交付者数÷申込者数)
創業補助金制度は、実は、申し込んだから全員が通るわけではありません。また、採択率は回を重ねるごとに、厳しくなっています。独立行政法人、中小企業基盤整備機構が公表している過去の採択率をまとめると次のようになります。

– 平成25年 –

  • 第1回(2次)4月締切
    申込者数634件 → 交付者数526件 = 採択率82.9%
  • 第2回(1次)6月締切
    申込者数230件 → 交付者数196件 = 採択率85.2%
  • 第2回(2次)6月締切
    申込者数2,302件 → 交付者数1,724件 = 採択率74.8%
  • 第3回(1次)9月締切
    申込者数3,184件 → 交付者数1,715件 = 採択率53.8%
  • 第3回(2次)12月締切
    申込者数7,800件 → 交付者数2,125件 = 採択率27.2%

– 平成26年 –

  • 第1回(1次)3月締切
    申込者数1,593件 → 交付者数761件 = 採択率47.8%
  • 第1回(2次)6月締切
    申込者数7,649件 → 交付者数2,363件 = 採択率30.9%

この様に年々申込者数は認知が進むにつれ増加傾向にあり、それに伴って採択率も厳しくなってきております。 今後更に厳しくなっていくことが予想されますので、新たに申込をお考えの方にとって重要なのは、経験と実績のある認定支援機関に相談を行い、採択される為のポイントをつかんだ創業計画書を作成する事が重要です。

2. 弊社の採択実績

弊社が認定支援機関として承認を請け、創業補助金の分野で最初に取り組んだのが平成25年の第3回募集の回からです。この回において弊社では7件の申請を行い、そのうち5件の採択を受けました。また、26年の2次募集においても、10件の申請し、そのうち4件の採択を受けることができました。
おかげさまをもちましていずれも採択率以上の成果を出す事が出来、この時点で金融機関以外の認定支援機関の中で、一番多くの採択実績を数えることができました。

弊社実績一覧

業種 事業テーマ 時期 / 認定支援機関
託児所・ベビーシッター 自由に利用できる育児スペースを活用した育児家庭支援業 25年12月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
電機小売 新しい形の「町の電気屋さん」の創業 25年12月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
太陽光パネル設置 太陽光パネルの設置・販売事業 25年12月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
介護・福祉 高齢化社会における総合介護事業の展開 25年12月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
洋菓子小売 和菓子店の多い地域での洋菓子の普及を図る事業 25年12月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
観光 少額で実施できる外国人観光客誘致フルパッケージプラン 26年6月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
学習塾 英語・音楽・アート 子供の”好き″を見つけて伸ばす教室 26年6月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
看護・福祉 「最初から最後まで」在宅にこだわる訪問看護事業の展開 26年6月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子
小売 『自殺の原因であるうつ病、不安神経症、睡眠障害を和らげ る「癒し」のぬいぐるみ、抱き枕の企画販売』 26年6月採択
大川陽子税理士事務所 大川 陽子

⇒採択結果の詳細につきましては下記より独立法人中小基盤機構の公表ページをご確認下さい.。

> 平成25年採択結果
>> 平成26年採択結果

様々な業種の方が採択を受けておりますので、創業をお考えの方は是非一度チャレンジを考えるべき補助金です。

3. 制度の内容について

1. 応募資格
創業補助金の申請資格は、法人、個人を問いません。
申請資格の最低用件は、補助金対象期間内(例 平成27年度1次募集の場合平成27年3月4日~11月15日まで)に事業主として税務署に開業届を提出することのみです。
業種の特定等は(風営法の対象に当る事業を除き)ありませんので、これから創業を考えておられる方にとっては、広くチャンスのある補助金であると言えます。
その他の要件として重要な項目として『既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。』 とされています。これらは一言でいえば『創業予定の事業のウリをアピールして下さい』
と言う事です。まだそこまで自信を持って言えるものがない・・・と言う方は、ぜひ一度弊社に相談に来て下さい。一緒に御社のウリを考えて魅力のある計画書を作成していきましょう!

2. 補助金額
補助金の額は、今のところ、補助金の対象期間内で使った経費の2/3までで、かつ、補助金の最高額は200万円のなっています。

補助率  経費の2/3まで
補助金額 100万円以上200万円以内

例えば、
使った経費が240万円だったとしたら、補助率は240万円×3分の2=160万円となります。
補助金額の範囲内なので全額受けることができます。
使った経費が360万円だったとしたら、補助率は360万円×3分の2=240万円となります。
補助金額の上限200万円を超えてしまうので、全額受けることはできず、200万円までとなります。
ここで、注意しないといけないのが補助金は先に経費を使ってから後でもらえると言う点です。当面の運転資金にすぐ使用する事は出来ないので注意してください。
逆に考えると、採択を受けた後補助金を受けられる事を見越して将来的に予定していた資産の購入、従業員の増加等をすぐに行う事が出来、事業計画のスピードを早める事が可能になります。
採択後の事業計画の見直し、資金調達等の相談についても弊社でサポートいたします。

また平成27年度からは第2創業(事業を引き継ぎで新たに始められる方)の場合、既存事業の廃止費用としてさらに最大800万円上乗せでもらえる制度が新しく制定されました。
詳細につきましては弊社まで一度ご相談下さい。

3. 補助対象となるもの、ならないもの
対象外のものがかなりたくさんあるので、ご注意ください。

項目 補助対象 補助対象外
会社設立費用 司法書士や行政書士など専門家への報酬 ・定款認証手数料
・収入印紙代
設備資金 ・事務所や店舗の内外装工事費
・機械や工具器具備品費
・敷金保証金
・車の購入代金
・事業以外にも使える
 PCやプリンタなど
原材料商品仕入 サンプル品制作のために必要な原材料 ・サンプル品以外は全て対象外(販売の為の仕入は対象外)
・飲食業に関しては料理の試作品も対象外
人件費 ・従業員給与(月額35万円)
・アルバイト給与(日額8千円)
・従業員への賞与
・役員給与
・社会保険料
・通勤手当
旅費交通費 国内、海外の公共交通機関利用にかかった実費 ・公共交通機関以外の利用にかかった実費
(タクシー、レンタカーなど)
・必要以上のぜいたくな旅費
(グリーン車、ビジネスクラス)
賃借料 ・事務所、駐車場の家賃
・借入の際の仲介手数料
・車両や備品のリース料
・礼金
・補助金交付決定日以前に支払ったもの
販路開拓にかかった経費 ・広告宣伝費
・市場調査や宣伝のために支払った専門家への報酬
・広告宣伝に使った切手代
・求人広告
消耗品水道光熱費通信費 全て対象外 全て対象外
接待交際費会議費 全て対象外 全て対象外
在庫処分費 既存の不採算叙業の在庫の廃棄費用 これらは全て第二創業時のみに認められる経費
修繕費 既存の不採算叙業において借りていた資産の処分にかかる修繕費 これらは全て第二創業時のみに認められる経費
解体費及び処分費 既存の不採算叙業の資産の廃棄費用 これらは全て第二創業時のみに認められる経費
現状回復費 既存の不採算叙業において借りていた資産の原状回復の為の費用 これらは全て第二創業時のみに認められる経費

注意点として、補助金の交付決定日前に契約したもの(家賃以外)、支払った経費は対象外となります。詳細につきましては一度弊社までご相談ください。

4. 申し込むタイミング(申込期日)

開業したらいつでも申し込める!・・・というわけではありません。
創業補助金を取り扱っている各都道府県の創業補助金事務局が募集を開始してから申し込みとなります。また、各種書類作成には、日数が必要ですのでスケジュールに余裕を持って行うようにしましょう。
弊社を認定支援機関として、創業補助金の申請を行う場合の流れは次のとおりです。

①・②認定支援機関と一緒に事業計画書や申請書類を作成
認定支援機関と一緒に作る事業計画書の内容は、創業融資の創業計画書とほとんど変わりません。
しかし、ただ創業した、設立したというだけでは、今の採択率を見ても、難しいことだとお気付きでしょう。
弊社の経験上、申し上げられるのは、申請には、操業した事業内容について、新しさや独自性、社会貢献度をアピールする工夫が必要です。弊社では、新規事業の内容について一度ヒアリングを行い、計画書の作成の元となるたたき台を作成してから弊社で修正して計画書を完成させて行きます。計画書を作成された事の無い方、文章作成が苦手な方も創業に対するその熱い思いを弊社にぜひお聞かせ下さい。
創業補助金は、募集期間内に創業補助金事務局に申し込めば書面審査のみで面接審査はありませんので、計画書の内容で全てが決まります。

補助金の採択率について、何度も申し上げますが、申し込んだ人全員が補助金を受けられるとは限りません。落ちる可能性は決して低い数字ではありません。しかし、弊社がその可能性を少しでも引き上げるお手伝いをさせて頂きます。

③・④連携金融機関の選定・押印
申請書類には認定支援機関の印鑑と認定機関である金融機関の印鑑が必要になります。
まだ融資を受ける予定の無い方は連携して頂ける金融機関を探さないといけません。弊社にて金融機関をご紹介出来る場合もありますが、お時間がかかりますのでお早目に弊社にご相談下さい。(既に金融機関等で、融資を受けられた方については③の部分は省略できます)

⑤申請
その他住民票等が必要ですので、書類をそろえて申請します。弊社で申請代行も行っております。

申請後事務局から結果通知をもらうまでに、概ね、申し込みから結果通知まで1ヶ月から2ヶ月かかります。

5. 落ちても再び応募できるのか?

次回の補助金募集において定められた補助金対象期間にまだ開業日が入っていれば既に創業されていても再申請が可能です。補助金対象期間は各募集の日程によって変わってきますので、必ず確認しましょう。

6. 採択後の作業・補助金の支給

めでたく採択されましたら、経費に関する厳格な証拠書類を用意しなければなりません。
経費が補助される期間=補助対象期間において発生した経費に関する書類は全て保存しておきましょう。
領収書だけでなく、契約書、見積書、仕様書等の各取引に発生する全ての処理が必要となります。
補助対象期間終了後、それらの証拠書類を提出しますが。数ヶ月間にわたって厳しくチェックされます。
書類の不備を指摘された場合、修正対応が必要となり、これには相当な時間と手間がかかり、経費として認められないとその経費に対する補助金はもらえません。
申請にはお時間と手間がかかりますので、事前の準備を怠らない様にしましょう。
弊社でもサポートは行いますがそもそもの書類の保存はお客様自身で行って頂かないといけないので、特に注意して保存をお願いいたします。

7. その後5年間報告義務

補助金交付後も、5年間、引き続き事業状況を事務局に報告する義務があります。交付後も長年付き合っていかないといけない物になります。またその5年間で、一定要件を満たして大きく利益が出た場合には補助金を返納しないといけない場合もありますので、その対策も必要となります。弊社では交付後のサポートも行っております。

創業時助成金制度

2016年3月現在、創業時の助成金はありません。
新たに助成金が出た場合は改めてお知らせさせていただきます。